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サービスのご案内

居宅介護支援

居宅介護支援

居宅介護支援(ケアプラン作成)

居宅介護支援とは、要介護申請の代行や認定後に居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者及びその家族状況、生活環境、要望に応じたケアプランを作成して適切な居宅サービスが提供できるように他のサービス事業者との連絡調整を行うなどして在宅での介護を支援することを言います。

介護保険サービスを受けることができる方

  • 満65歳以上の方(第1号被保険者)

但し、認定審査会において要介護(1~5)及び要支援(1~2)と認定された方

  • 満40歳~64歳の方(第2号被保険者)で下記16種類の病気をお持ちの方

*筋萎縮性側索硬化症(ALS)*末期がん*脳血管疾患*後縦靭帯骨化症*進行性核上性麻痺
*骨折を伴う骨粗しょう症*大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病*多系統委縮症
*初老期における認知症*閉塞性動脈硬化症*脊髄小脳変性症*関節リウマチ*脊柱管狭窄症
*慢性閉塞性肺疾患*早老症*両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
*糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症。

ケアプラン作成
訪問介護

訪問介護・介護予防訪問介護(ヘルパー支援)

要介護1~5の方へのサービス

  • 訪問介護

訪問介護とは在宅での生活を支援するために要介護者の居宅を訪問しておこなう介護サービスです。
サービスには身体に触れて行うサービス(身体介護)と掃除洗濯等を行うサービス(生活援助)があります。

  • サービスの種類

・身体介護
 食事介助、入浴介助、排泄介助、通院介助など

・生活援助
 掃除、洗濯、買物、調理など

要支援1~2の方へのサービス

  • 介護予防訪問介護

軽度の介護状態の方がサービスを受けることによって介護状態の進行を防止するために自分でできるところは自分で行いできないところをヘルパーさんと一緒に行うことです。

介護予防サービスとは身体状態の改善と悪化の予防を目的とした支援サービスです。
できないところを補助するだけだはなく、利用者本人ができるところを増やし自立に向かって活き活きとした生活が送れるように支援いたします。

訪問介護

放課後等デイサービスしらゆり あそぼーよ みんなで

放課後等デイサービスしらゆrしらゆり

放課後等デイサービスとは…

​学校に就学している障がい児が、授業の終了後又は、休業日に厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜供与するもの。

​対象となる方

  • 通所受給者証​の交付を受けることができる小学1年生~高校3年生までの児童

放課後等デイサービスの内容

1. 送迎サービス

2. 集団生活適応訓練と遊びの指導(ゲームの指導、おやつの時間、遊具玩具を使った遊び)

3. 創作的活動(お絵かき 工作)

4. 週外活動

5. 日常生活活動支援(排泄 着脱支援)

6. 健康チェック

7. 相談業務

8. DVD鑑賞

9. お誕生会(月1回)

10. ​各月イベントの実施

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送迎範囲/北区、及び板橋区の一部地域
※定員/1日10名程度
※利用可能日/月曜日~金曜日(祝日も利用可)
※休日/土曜日、日曜日
※サービス提供時間
月~金曜日13:30~17:30
祝日・夏冬春休み10:00~17:00
送迎あり
​車椅子対応
​東京都北区赤羽北3-21-20 塚本ビル102
Tel 03-6454-3812
赤羽駅より赤54-1
【赤羽郷先回り】赤羽駅西口行き乗車
赤羽北三丁目バス停より徒歩1分

​ファミリーマート赤羽北三丁目店様の向かいです。
障がい者総合福祉推進事業

障がい者総合福祉推進事業

障がい者総合福祉推進事業(相談支援・ヘルパー支援)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、児童

障がい者ヘルパー支援

  • 居宅介護【居宅身体介護、居宅家事援助、通院介助】

居宅において身体及び生活にかかわるサービスを提供させていただきます。

  • 重度訪問介護

重度の障がいがある方が居宅において身体に関わるサービス、生活に関わるサービスを提供させていただきます。

  • 移動支援

外出等で自宅から目的地、或いは目的地から自宅までのサービスを提供させていただきます。

  • 同行援護

視覚障害をお持ちの方が移動及びそれに伴う外出先において必要なサービスを提供させていただきます。

障がい者総合福祉推進事業

障がい者相談支援センターしらゆり

障がい者相談支援センターしらゆり

障がい者相談支援(身体・知的・精神・児童)

当社の相談支援専門員がサービス利用計画の作成(指定特定相談支援)を担当いたします。

利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮して行います。

また利用者の心身の状況、その環境に応じて利用者または障害児の保護者の選択に基づき適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

指定特定相談支援は下記の加算を所得しております。(令和6年4月より)

  • 機能強化型体制Ⅰ

  • 主任相談支援専門員配置Ⅰ

  • 精神障害者支援体制Ⅰ

  • 行動障害支援体制Ⅱ

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