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サービスの流れ

居宅介護支援について

居宅介護支援について

居宅介護支援について、サービスを受ける場合の手順をご説明いたします。

介護保険サービスの申請から始まります

居宅介護支援事業者(当社)が地域包括支援センターへ申請の代行手続きを行います。(手続き費用は無料です)

主治医の意見書の作成

かかりつけの病院へ行って主治医の先生に意見書を作成していただきます。作成費用は区市町村が負担いたします。作成された意見書は病院から区市町村へ直接送付されます。

介護認定調査の連絡

介護認定調査を行う調査員から自宅に認定調査の日程を決める電話があります。

介護認定調査の調査員が自宅に訪問いたします

介護認定調査員が心身の状況や日常の生活、家族・住環境などについて聞き取り調査を行います。

介護認定調査結果の通知

介護認定調査結果の通知が郵送されます。(申請してから30日以内)

⑤介護認定調査結果の通知
③介護認定調査の連絡

認定された場合は、介護度(要介護1~5、要支援1~2)に従って限度額以内のサービスを受けることができます

居宅介護支援事業所(当社)と契約を締結してからケアプランを作成いたします

ケアプランに位置づけられた各居宅サービスが開始されます

⑦ケアプラン作成
⑧居宅サービス開始
⑩モニタリング

モニタリング

ケアマネージャーが1か月1回以上ご自宅に訪問して身体状況の変化及びご家族意向等を聞いて必要があればケアプランの変更を行います。

障がい者総合福祉推進事業について

障がい者総合福祉推進事業について

障がい者総合福祉推進事業について、主業務の手順をご説明いたします。

サービス利用計画の作成に関する業務を担当する

利用者等に対してサービスの提供方法等について理解しやすいように説明して、ピアカウンセリングの支援を必要に応じて実施する

地域のサービス事業者の情報を適切に提供する

利用者の居宅を訪問して面接によるアセスメントを実施する

サービス利用計画の原案を作成する

サービス担当者会議を開催してサービス利用計画の原案内容について意見を聴取する

サービス利用計画の原案を利用者等に説明して文書により同意を得る

障がい者総合福祉推進事業主業務

サービス利用計画を利用者等及び利用サービス等の担当者に交付して区市町村へ写しを提出する

月1回以上、利用者の居宅を訪問してモニタリングする

必要に応じてサービス利用計画の変更を行う

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